第1章 総則
(名称)
第1条 本学会は、日本メタルフリー歯科臨床学会と称し、その英文名を Japanese Society of Non-metal Clinical
Dentistry という。 |
(事務所)
第2条 本学会は、事務所を東京都北区赤羽西6-31-5 株式会社 学術社内に置く。 |
(地方会)
第3条 本学会は、必要の地に地方会を置くことができる。 |
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第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本学会は、金属に代わり身体により親和性に優れ、審美的な歯科材料を用いた新しい医療の発展に寄与することを目的とする。 |
(事業)
第5条 本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会および研修会等の開催
- 学会誌その他の刊行物の発行
- 学会専門医、指導医の認定等
- 研究および調査
- その他目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員
(種別)
第6条 本学会の、会員は次のとおりとする。
- 正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人
- 名誉会員 本学会に対して特別功労のあった者で理事会が推薦し、評議員会の議を経て、総会で承認された者
- 外国人特別会員(Corresponding Member) 本学会と海外の学会などとの関連を密にするため、海外の歯科医学研究者の中から理事会が推薦し、評議委員の議を経て、総会で承認された者
- 賛助会員 本学会の事業を賛助する個人または法人
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(入会)
第7条 本学会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金および当該年度の会費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員、外国人特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 |
(会費)
第8条 本学会の会員は総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 名誉会員、外国人特別会員は、入会金、会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金および会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。 |
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または会員たる法人が解散したとき
- 除名されたとき
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(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 |
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。ただし、この場合、その会員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為があったとき
- 本学会の会員としての義務に違反したとき
- 会費を2年以上滞納したとき
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第4章 役員、評議員および職員
(役員)
第12条 本学会に、次の役員を置く。
- 理事20名前後(うち理事長1名および常任理事 若干名)
- 監事3名
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(役員の選任)
第13条 理事および監事は、評議員会において選出された候補者のうちから総会で選任する。理事は、互選で理事長および常任理事を定める。
2 理事の選任にあたっては、理事のいずれか一人およびその親族、その他特殊の関係がある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 監事には、この法人の理事(その親族、その他特殊な関係にある者を含む。)および職員が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊な関係があってはならない。 |
(理事の職務)
第14条 理事長は、本学会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序で常任理事が職務を代理し、または職務を行う。
3 常任理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、この会則に定められるもののほか、本学会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 |
(監事の職務)
第15条 監事は、本学会の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 本学会の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときには、これを理事会または総会に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること
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(役員の選任)
第16条 本学会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任されるまでは、なおその職務を行う。 |
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および正会員現在数のおのおの4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会および総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めらるとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
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(役員の報酬)
第18条 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。 |
(評議委員の選任)
第19条 本学会に200人以内の評議員を置く。
2 評議員は、正会員の中から選出し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
3 評議員の選任にあたっては、役員のいずれか一人と親族その他特殊な関係がある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員には第16条および第17条の規定を準用する。この場合には、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
(評議員の職務)
第20条 評議員は、評議会を組織して、この会則に定める事項を行うほか、理事会の諮問のあった事項その他必要と認める事項について審議する。 |
(職員)
第21条 本学会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務局長1名のほか、所要の職員を置く。
3 職員は、理事会の議決を経て理事長が任命する。
4 職員は、有給とする。 |
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第5章 会議
(理事会の招集等)
第22条 理事会は、毎年4回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたときまたは理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に随時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。 |
(理事会の客足数等)
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 学術大会の会長および次期会長は、理事会に出席することができる。 |
(評議員会)
第24条 評議員会は毎年1回以上理事長が招集する。
2 評議員会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- 会則の変更についての事項
- 解散についての事項
- その他本学会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 第22条第1項ただし書および第2項、前条の規定は評議員会についてこれを準用する。この場合において前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。 |
(総会の構成)
第25条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。 |
(総会の招集)
第26条 通常総会は、年1回会計年度終了後3ヶ月以内に理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 |
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。 |
(総会の議決事項)
第28条 総会は、この会則を定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- その他、本学会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
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(総会の客足数等)
第29条 総会は、正会員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き決議することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(会員への通知)
第30条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。 |
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。 |
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第6章 資産および会計
(資産の構成)
第32条 本学会の資産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金および会費
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他収入
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(資産の種別)
第33条 本学会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録のうち、基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
(資産の管理)
第34条 本学会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 |
(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本学会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会、評議員会および総会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
(経費の支弁)
第36条 本学会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
(事業計画および収支予算)
第37条 本学会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会、評議員会および総会の議決を得なければならない。 |
(収支決算)
第38条 本学会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および、財産増減事由書ならびに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け理事会、評議員会および総会の承認を受けなければならない。
2 本学会の収支予算に余剰金があるときは、理事会、評議員会および総会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。 |
(会計年度)
第39条 本学会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。 |
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第7章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第40条 この会則は、理事現在数、評議員現在数および正会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を受けなければ変更することができない。 |
(解散)
第41条 本学会の解散は、理事現在数、評議員現在数および正会員現在数のおのおのの4分の3以上の議決を受けなければならない。 |
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第8章 補則
(書類および帳簿の備付等)
第42条 本学会の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 会則
- 会員の名簿
- 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
- 財産目録
- 資産台帳および負債台帳
- 収入支出に関する証拠書類および帳簿
- 理事会、評議員会および総会の議事に関する書類
- 庶務日誌
- その他必要な書類および帳簿
2 前項第1号から第5号までおよび同項第7号の書類および帳簿は永年、同項第6号の書類および帳簿は10年以上、同項第8号から第9号までの書類および帳簿は、1年以上保存しなければならない。 |
付則
- この会則は平成21年11月29日から施行する。
- 第39条の規定にかかわらず、本学会の設立当初の会計年度は設立許可のあった日から平成22年12月31日までとする。
- 本学会の設立年度の事業計画および収支予算は第37条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- 第19条の規定にかかわらず、本学会の設立当初の評議員は、設立総会の定めるところによる。この場合の評議員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成23年12月31日までとする。
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