第1条 日本メタルフリー歯科臨床学会認定医制度規則(以下「規則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。
第2条 規則第3条第8条に定める本会の研修は、本会の学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については、別に定める。
第3条 規則第5章第11条 5)号の症例とは、10症例以上とし、2年以上を経過している症例を含む。
第4条 認定医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科臨床学会認定医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第5条 指導医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第6章第14条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科臨床学会認定医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第6条 規則第5章第12条に定める認定医認定試験は、以下に定めるように行う。
- 筆記試験
- 口述試験 予め申請者から提出された症例を中心に行う。
第7条 認定医登録料は、2万円、指導医登録料は3万円とする。
付 則
本規則は、平成24年9月1日に制定し、この日をもって施行する。 |