第1章 総則

第1条 本制度は、メタルフリー歯科臨床に関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科技工士および歯科衛生士の養成を図り、メタルフリー歯科臨床の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第2条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度の目的を達するため、会員は日本メタルフリー歯科学会(以下、「本会」という。)の研修カリキュラムに則ったセミナーに参加し臨床知識および技能の研鑽を積むことを必要とする。本会内に、認定技工士および認定衛生士の委員会を設置し、下記条件を満たした歯科技工士および衛生士に、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として認定し、認定証を交付し、委員会委員を委嘱する。

第2章 認定技工士および認定衛生士委員会

第3条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定衛生士委員会は、認定技工士および認定歯科衛生士の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。

第4条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導医の資格を有する者、以下、「認定委員」という。)若干名をもって構成する。

第5条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。

第6条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員の任期は3年とし、委員の更新を行う。なお再任を妨げない。

第7条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

第3章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の申請資格

第8条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。

1)歯科技工士および歯科衛生士の免許を有し、良識ある人格を有する者。
2)認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請時に3年以上継続して本会会員であること。
3)本会の認定歯科技工士および認定歯科衛生士取得のための研修セミナーを受講していること。

第4章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士のための研修セミナー

第9条 研修セミナーは、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。

第10条 研修セミナーは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。

1)医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方
2)口腔領域の解剖などの基礎医学
3)適切な診断能力の修得
4)術前、術後管理および長期的予後の管理
5)アレルギーに関する十分な知識の修得
6)メタルフリー補綴の知識および実践の習得

第5章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の認定方法

第11条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。

1)認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請書
2)認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請審査料納入済領収書(写)
3)履歴書

2.認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。

第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。

2. 合否の判定は認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。

第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として本会に登録し、委嘱状を交付する。

第6章 資格の喪失

第14条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士は、次の理由により、日本メタルフリー歯科学会認定委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。

1)認定歯科技工士および認定歯科衛生士の資格を辞退したとき
2)歯科技工士および歯科衛生士の免許を喪失したとき
3)本会会員の資格を喪失したとき
4)認定歯科技工士および認定歯科衛生士としてふさわしくない行為があったとき
5)申請書類に重大な誤りがあったとき

2. 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

第7章 補則

第15条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。

第16条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

2.この規定に定めるもののほか、日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度規定の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。

付則

本規則は、平成26年3月29日に制定し、この日をもって施行する。

■ 認定歯科技工士および認定歯科衛生士認定制度施行細則

第1条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度規則(以下「規則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。

第2条 規則第3条第8条に定める本会の研修は、本会の学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については、別に定める。

第3条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士を申請する者は、審査料1万円を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科学会認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。

第4条 規則第5章第12条に定める認定医認定試験は、以下に定めるように行う。

1.筆記試験
2.面接試験

第5条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士登録料は2万円、認定歯科技工士および認定歯科衛生士は5年ごとに更新することとし、更新料は2万円とする。

付則

本規則は、平成26年3月29日に制定し、この日をもって施行する。

第3条および第5条の審査料、登録料、更新料は特例期間に際し別途定めるものとする。

認定医等更新申請

*認定医制度規則により各資格は、5年ごとに更新が必要である また取得ポイント数は、30P以上が必要である

  •  研修・セミナー参加:5ポイント
  •  論文発表:15ポイント
  •  学会発表(ポスター・口頭):10ポイント
  •  学術大会参加:3ポイント
  •  教育講演参加(学術大会に参加すれば自動的に獲得):3ポイント

*認定医、認定技工士、認定衛生士の更新申請は、有効期限年12月1日〜25日が受付期間である

*更新年は資格取得年により異なるため、認定証の有効期限を確認すること

*更新の案内は事前に通知する

*更新料(歯科医師1万円、歯科技工士5千円、歯科衛生士5千円)を添えて認定医委員会事務局に提出しなければならない