一般社団法人 日本メタルフリー歯科学会
専門歯科衛生士および専門歯科技工士制度規則
第1章 総 則
第1条 本制度は、メタルフリー歯科臨床に関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科衛生士、歯科技工士の養成を図り、メタルフリー歯科臨床の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第2条 本制度の目的を達成するため、日本メタルフリー歯科学会(以下、「本会」という。)は、日本メタルフリー歯科学会専門歯科衛生士委員会(以下、「専門歯科衛生士委員会」という。)および日本メタルフリー歯科学会専門歯科技工士委員会(以下、「専門歯科技工士委員会」という。)を設置し、日本メタルフリー歯科学会認定衛生士・日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士(以下、「認定歯科衛生士」・「認定歯科技工士」という。)、日本メタルフリー歯科学会専門歯科衛生士・日本メタルフリー歯科学会専門歯科技工士(以下、「専門歯科衛生士」・「専門歯科技工士」という。)、日本メタルフリー歯科学会指導衛生士・日本メタルフリー歯科学会指導技工士(以下、「指導衛生士」・「指導技工士」という。)および研修施設の資格審査、認定ならびに資格更新審査を行う。
第2章 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会
第3条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、認定歯科衛生士および認定医歯科技工士、専門歯科衛生士および専門歯科技工士、ならびに指導歯科衛生士および指導歯科技工士の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。
第4条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導歯科衛生士および指導歯科技工士の資格を有する者、以下、「専門委員」という。)若干名をもって構成する。
第5条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
第6条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員の任期は2年とし、委員の更新を行う。なお再任を妨げない。
第7条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第3章 認定歯科衛生士および認定医歯科技工士の申請資格
第8条 認定歯科衛生士および認定医歯科技工士を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。
1)歯科衛生士および歯科技工士の免許を有し、良識ある人格を有する者。
2)認定歯科衛生士および認定歯科技工士申請時に2年以上継続して本会会員であること。
3)本会の認定歯科衛生士および認定歯科技工士取得のための研修セミナーを受講していること。
第4章 認定歯科衛生士および認定歯科技工士取得のための研修セミナー
第9条 研修セミナーは、認定歯科衛生士および認定歯科技工士として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。
第10条 研修カリキュラムは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。
1)医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方
2)口腔領域の解剖、生理学および生化学などの基礎医学
3)適切な診断能力の修得
4)術前、術後管理および長期的予後の管理
5)アレルギーに関する十分な知識の修得
6)メタルフリー歯科治療の知識および実践の習得
第5章 認定歯科衛生士および認定歯科技工士の認定方法
第11条 認定歯科衛生士および認定歯科技工士の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。
1)認定歯科衛生士および認定歯科技工士申請書
2)認定歯科衛生士および認定歯科技工士申請審査料納入済領収書(写)
3)履歴書
4)歯科衛生士および歯科技工士免許証(写)
5)本会2年継続会員証明書(事務局)
6)学術大会参加記録
2. 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
2. 合否の判定は専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定歯科衛生士および認定歯科技工士として本会に登録し、認定証を交付する。
第6章 専門歯科衛生士および専門歯科技工士の申請資格
第14条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。
1)歯科衛生士および歯科技工士の免許を有し、良識ある人格を有する者。
2)専門歯科衛生士および専門歯科技工士申請時に5年以上継続して本会会員であること。
3)本会認定衛生士および本会認定技工士であること。
4)メタルフリー歯科治療に関する論文の筆頭著者、あるいは学術発表の演者であること。
第7章 専門歯科衛生士および専門歯科技工士の認定方法
第15条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。
1)専門歯科衛生士および専門歯科技工士申請書
2)専門歯科衛生士および専門歯科技工士申請審査料納入済領収書(写)
3)履歴書
4)推薦書
5)歯科衛生士および歯科技工士免許証(写)
6)「本会認定歯科衛生士および本会認定歯科技工士」認定証(写)
7)業績目録(学会発表一覧、論文業績一覧)
8)本会5年継続会員証明書(事務局)
9)学術大会参加記録
2. 専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第16条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
2. 合否の判定は日本メタルフリー歯科学会専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第17条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、専門歯科衛生士および専門歯科技工士として本会に登録し、認定証を交付する。
第8章 指導歯科衛生士および指導歯科技工士の認定方法
第18条 指導歯科衛生士および指導歯科技工士の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。
1)指導歯科衛生士および指導歯科技工士申請書
2)指導歯科衛生士および指導歯科技工士申請審査料納入済領収書(写)
3)「本会専門歯科衛生士および本会専門歯科技工士」認定証(写)
4)履歴書
5)推薦書
6)業績目録(学会発表一覧、論文業績一覧)
7)本会10年継続会員証明書(事務局)
8)学術大会参加記録
2.専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第19条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
2. 合否の判定は専門医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第22条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、指導歯科衛生士および指導歯科技工士として本会に登録し、委嘱状を交付する。
第9章 資格の喪失
第23条 認定歯科衛生士および認定歯科技工士、専門歯科衛生士および専門歯科技工士ならびに指導歯科衛生士および指導歯科技工士は、次の理由により、本会専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
1)認定歯科衛生士・認定歯科技工士、専門歯科衛生士・専門歯科技工士および指導歯科衛生士・指導歯科技工士の資格を辞退したとき
2)歯科衛生士、技工士の免許を喪失したとき
3)本会会員の資格を喪失したとき
4)認定歯科衛生士・認定歯科技工士、専門歯科衛生士・専門歯科技工士および指導歯科衛生士・指導歯科技工士としてふさわしくない行為があったとき
5)申請書類に重大な誤りがあったとき
2. 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第10章 補 則
第24条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。
第25条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
2. この規定に定めるもののほか、 本会専門歯科衛生士・専門歯科技工士制度規則の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。
付 則
本規則は、令和6年9月1日に制定し、この日をもって施行する。
■ 専門歯科衛生士および専門歯科技工士制度施行細則
第1条 本会専門歯科衛生士および専門歯科技工士制度細則(以下「細則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。
第2条 認定歯科衛生士および認定歯科技工士を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を本会専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第3条 専門歯科衛生士および専門歯科技工士を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第7章第15条各号に定められた申請書類を本会専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第4条 指導歯科衛生士および専門歯科技工士を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第8章第18条各号に定められた申請書類を本会専門歯科衛生士および専門歯科技工士委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第5条 認定衛生士・認定歯科技工士、専門歯科衛生士・専門歯科技工士および指導歯科衛生士・指導歯科技工士認定試験は、以下に定めるように行う。
1.筆記試験
2.口述試験 予め申請者から提出された症例を中心に行う。
第6条 登録料は、認定衛生士・認定歯科技工士、専門歯科衛生士・専門歯科技工士および指導歯科衛生士・指導歯科技工士登録料は2万円とする。
第7条 取得および登録方法
本会の認定歯科衛生士および認定歯科技工士を取得するには、それぞれポイ
ント制として研修セミナーを含め10pを獲得した者を受験資格者とする。
各ポイント:研修セミナー 5p
学術大会参加のみ 3p
教育講演 5p
口演発表 10p
ポスター発表 10p
論文発表 15p
本会の専門歯科衛生士および専門歯科技工士を取得
するには、それぞれポイント制として研修セミナーを含め20pを獲得した者
を受験資格者とする。
申請資格等に関しては、専門衛生士および専門歯科技工士制度規則を参照。
第8条 更新申請
専門衛生士および専門歯科技工士制度規則により各資格は、5年ごとの更新が必要であり、30p以上が必須である。また本会において発表もしくは追加
10pが必要である。(ただし、筆頭演者および共同演者は問わない。)
なお更新申請は有効期限年の12月1日〜12月25日が受付期間である。
第9条 更新料
歯科衛生士および歯科技工士は5千円を専門医委員会事務局に提出しなければならない。
付 則
本規則は、令和6年9月1日に制定し、この日をもって施行する。