一般社団法人 日本メタルフリー歯科学会 専門医制度規則

第1章 総 則

第1条 本制度は、メタルフリー歯科臨床に関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科医師の養成を図り、メタルフリー歯科臨床の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第2条 本制度の目的を達成するため、日本メタルフリー歯科学会(以下、「本会」という。)は、日本メタルフリー歯科学会専門医委員会を設置し、日本メタルフリー歯科学会認定医(以下、「認定医」という。)、日本メタルフリー歯科学会専門医(以下、「専門医」という。)、日本メタルフリー歯科学会指導医(以下、「指導医」という。)および研修施設の資格審査、認定ならびに資格更新審査を行う。

第2章 専門医委員会

第3条 本会専門医委員会は、認定医、専門医および指導医の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。

第4条 本会専門医委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導医の資格を有する者、以下、「専門委員」という。)若干名をもって構成する。

第5条 本会専門医委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。

第6条 本会専門医委員の任期は2年とし、委員の更新を行う。なお再任を妨げない。

第7条 本会専門医委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

第3章 認定医の申請資格

第8条 認定医を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。

1)歯科医師の免許を有し、良識ある人格を有する者。

2)認定医申請時に2年以上継続して本会会員であること。

3)本会の研修(基礎コースおよび認定医のための研修カリキュラム)を受け、メタルフリー治療の経験があること。

4)学術大会に参加し、なおかつ教育講演を受講した者。

第4章 認定医のための研修カリキュラム

第9条 研修カリキュラムは、認定医として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。

第10条 研修カリキュラムは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。

1)医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方

2)口腔領域の解剖、生理学および生化学などの基礎医学

3)適切な診断能力の修得

4)患者の全身管理に必要な総合的医学知識の習得

5)術後管理および長期的予後の管理

6)内科および皮膚科的知識の修得(アレルギーに関する十分な知識の修得)

7)材料および理工学的知識の修得(メタルフリー歯科治療の知識および実践の習得)

第5章 認定医の認定方法

第11条 認定医の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて専門医委員会に提出しなければならない。

1)認定医申請書

2)認定医申請審査料納入済領収書(写)

3)履歴書

4)推薦書

5)歯科医師免許証(写)

6)本会2年継続会員証明書(事務局)

7)学術大会参加記録

2. 認定医認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。

第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。

2. 合否の判定は本会専門医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。

第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定医として本会に登録し、認定証を交付する。

第6章 専門医の申請資格

第14条 専門医を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。

1)歯科医師の免許を有し、良識ある人格を有する者。

2)専門医申請時に5年以上継続して本会会員であること。

3)本会認定医であること。

4)メタルフリー歯科治療に関する論文の筆頭著者、あるいは学術発表の演者であること。

第7章 専門医のための研修セミナー

第15条 研修セミナーは、専門医として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。

第8章 専門医の認定方法

第16条 専門医の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて専門医委員会に提出しなければならない。

1)専門医申請書

2)専門医申請審査料納入済領収書(写)

3)履歴書

4)推薦書

5)歯科医師免許証(写)

6)「本会認定医」認定証(写)

7)症例報告(10症例以上、2年以上経過)

8)担当症例一覧表( 7)の症例一覧 )

9)業績目録(学会発表一覧、論文業績一覧)

10)本会5年継続会員証明書(事務局)

11)学術大会参加記録

2. 専門医委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。

第17条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。

2. 合否の判定は本会専門医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。

第18条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、専門医として本会に登録し、認定証を交付する。

第9章 指導医の認定方法

第19条 指導医の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。

1)指導医申請書

2)指導医申請審査料納入済領収書(写)

3)「本会専門医」認定証(写)

4)履歴書

5)推薦書

6)業績目録(学会発表一覧、論文業績一覧)

7)本会10年継続会員証明書(事務局)

8)学術大会参加記録

2.専門委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。

第20条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。

2. 合否の判定は専門医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。

第21条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、指導医として本会に登録し、委嘱状を交付する。

第10章 資格の喪失

第22条 認定医は、次の理由により、本会専門医委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。

1)認定医、専門医および指導医の資格を辞退したとき

2)歯科医師の免許を喪失したとき

3)本会会員の資格を喪失したとき

4)認定医、専門医および指導医としてふさわしくない行為があったとき

5)申請書類に重大な誤りがあったとき

2. 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

第11章 補 則

第23条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。

第24条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

2. この規定に定めるもののほか、本会専門医制度規定の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。

付 則

本規則は、令和6年9月1日に制定し、この日をもって施行する。

 

■ 専門医制度施行細則

第1条 本会専門医制度細則(以下「細則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。

第2条 認定医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を本会専門医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。

第3条 専門医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第8章第17条各号に定められた申請書類を本会専門医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。

第4条 指導医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第9章第20条各号に定められた申請書類を本会専門医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。

第5条 認定医、専門医および指導医認定試験は、以下に定めるように行う。

1.筆記試験

2.口述試験 予め申請者から提出された症例を中心に行う。

第6条 登録料は、認定医、専門医および指導医登録料は2万円とする。

第7条 取得および登録方法

本会の認定医を取得するには、それぞれポイント制として研修セミナーを含め

10pを獲得した者を受験資格者とする。

      • 各ポイント:研修セミナー 5p
      • 学術大会参加のみ 3p
      • 教育講演 5p
      • 口演発表 10p
      • ポスター発表 10p
      • 論文発表 15p

本会の専門医を取得するには、それぞれポイント制として研修セミナーを含め20pを獲得した者を受験資格者とする。

申請資格等に関しては、専門医制度規則を参照。

第8条 更新申請

専門医制度規則により各資格は、5年ごとの更新が必要であり、30p以上が必須である。また本会において発表もしくは追加10pが必要である。

(ただし、筆頭演者および共同演者は問わない。)

なお更新申請は有効期限年の12月1日〜12月25日が受付期間である。

第9条 更新料 歯科医師1万円を専門医委員会事務局に提出しなければならない。

付 則

本規則は、令和6年9月1日に制定し、この日をもって施行する。