第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本メタルフリー歯科学会と称し、英文では、Japanese Society of Metal-Free Dentistry と表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都北区赤羽西六丁目31番5号株式会社学術社内に置く。
(地方会)
第3条 当法人は、必要な地区に地方会を置くことができる。
(目的)
第4条 当法人は、金属に代わり身体により親和性に優れ、審美的な歯科材料を用いた新しい医療の発展に寄与し、かつ会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術大会および研修会等の開催
2.学会誌その他の刊行物の発行
3.学会専門医、指導医の認定等
4.研究および調査
5.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第6条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員および会員
(社員たる資格の得喪)
第7条 次条に定める正会員の中から選任された代議員をもって、当法人の社員たる資格を有するものとする。
(法人の構成員)
第8条 当法人に次の会員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 名 誉 会 員 当法人に対して特別功労のあった者で理事会が推薦し、社員総会で承認された者
(3) 外国人特別会員 当法人と海外の学会などとの関連を密にするため、海外の歯科医学研究者の中から理事会が推薦し、社員総会で承認された者
(4) 賛 助 会 員 当法人の事業を賛助する個人または団体
2 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員たる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して、行使することができる。
(1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法第51条第4項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(7) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(9) 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第9条 当法人の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に入会金および当該年度の会費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員、外国人特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(会費等)
第10条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金および会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員および外国人特別会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金および会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反するような行為をした とき等正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議により除名することができる。
この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
(会員の資格喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は次に掲げる事由により資格を喪失する。
(1) 2年以上会費を滞納したとき
(2) 総社員の同意
(3) 死亡または解散
(会員名簿)
第14条 当法人は、会員の氏名または名称および住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第16条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会金および会費の額
(2) 会員の除名
(3) 代議員の選任および解任
(4) 名誉会員および外国人特別会員資格の承認
(5) 理事および監事の選任または解任
(6) 理事および監事の報酬等の額
(7) 事業報告および決算の承認
(8) 定款の変更
(9) 解散および残余財産の処分
(10) その他、社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(招集)
第17条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各代議員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、代議員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、出席した代議員の中から選出する。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 各代議員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議の省略)
第20条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとする。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名する。
第4章 役員
(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上30名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とする。
4 当法人では、代表理事を理事長、業務執行理事を常任理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事および監事は、社員総会の決議によって代議員の中から選任する。
2 代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
(理事の職務および権限)
第24条 理事は理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、代表理事を補佐して当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事および業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務および権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第5章 理事会
(理事会の設置および構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事および業務執行理事の選定および解職
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事(代表理事に事故もしくは支障があるときは出席理事全員)および監事は、前項の議事録に記名押印または署名する。
第6章 代議員
(代議員)
第36条 当法人には正会員の中から選任された代議員を置く。
(代議員の選任)
第37条 代議員は、正会員の中から選出し、社員総会にて承認された者とする。
2 前項に関することは理事会において別に定める。
(代議員の任期)
第38条 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠によって選任された代議員の任期は、退任した代議員の任期の満了すべき時までとする。
(代議員の職務)
第39条 代議員は、社員総会を組織する。
第7章 学術大会
(学術大会)
第40条 当法人は、学術大会を毎年1回、総会長が主宰して開催する。
(総会長の選任)
第41条 総会長は、社員総会において代議員の中から選出する。
(総会長の職務)
第42条 総会長は学術大会を主宰するとともに、理事会に出席し、会務の運営連絡に努める。
(総会長の任期)
第43条 総会長の任期は1年とする。
第8章 委 員 会
(設置等)
第44条 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て各種委員会を設けることが できる。
2 委員会の委員長および委員は、代表理事が委嘱する。
第9章 事務局
(事務局および職員)
第45条 当法人の事務を処理するために、事務局および必要な職員を置く。
2 事務局には、事務局長1名のほか、所要の職員を置く。
3 職員は、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
4 職員は有給とする。
第10章 解散
(解散の事由)
第46条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第11章 会計
(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(剰余金)
第48条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 附則
(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成28年8月31日までとする。
(設立時社員の氏名、住所)
第50条 設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
(住所)東京都千代田区麹町一丁目12番地2ホーマット麹町302号
(氏名)本間憲章
(住所)東京都杉並区下高井戸四丁目24番12号
(氏名)白川正順
(住所)愛知県瀬戸市田端町一丁目53番地
(氏名)服部正巳
(住所)神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目24番地11
(氏名)川原英明
(住所)東京都墨田区墨田四丁目26番7号
(氏名)宮澤利明
(設立時の役員)
第51条 当法人の設立時の理事、監事および代表理事は次のとおりとする。
設立時理事
本間憲章 白川正順 服部正巳 川原英明 宮澤利明
設立時代表理事
本間憲章
設立時監事
榎本昭二 鴨井久一 工藤逸郎
(定款に定めのない事項)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
(施行細則)
第53条 本定款の施行についての必要な事項は、代表理事が理事会および社員総会の承認を経て、細則として別に定める。