認定医(認定衛生士、認定技工士)取得セミナー研修セミナー
目的:研修カリキュラムは、認定医(認定衛生士、認定技工士)として必要なメタルフリーに関わる基本的知識と専門的技能向上を習得させること
研修カリキュラムは、次の各号に示す大綱に準拠して編成する
-
- 医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方
- 口腔領域の解剖、生理学および生化学などの基礎医学
- 適切な診断能力の修得
- 患者の全身管理に必要な総合的医学知識の習得
- 術後管理および長期的予後の管理
- 内科および皮膚科的知識の修得(アレルギーに関する十分な知識の修得)
- 材料および理工学的知識の修得(メタルフリー補綴の知識および実践習得)
取得および登録方法
*日本メタルフリー歯科学会の認定医(認定衛生士、認定技工士)を取得するにはそれぞれポイント制とし、取得研修会を含め、20pを取得した者を受験資格者とする受験資格者には、認定医委員会より、試験審査日を通知する
*各ポイント:
取得研修会 5p
当学会 学術大会 参加のみ 3p
教育講演 3p
口演発表 10p
ポスター発表 10p
論文発表 15p
認定医申請資格等に関しては、当学会認定医会則を参照。
*認定医(認定衛生士、認定技工士)の更新は5年とし、最低30pを必要とする
*試験は書類選考、面接および筆記により行う。
合否の判定は日本メタルフリー歯科学会認定医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
下記会則第13条より 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定医として本会に登録し、認定証を交付する。
*申請する者は、審査料1万円を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科学会認定医委員会に提出しなければならない。
*規則第5章第12条に定める認定試験は、以下に定めるように行う。
-
- 筆記試験
- 口述試験 予め申請者から提出された症例を中心に行う。
*登録料は、2万円
認定医の申請方法
提出する申請書類
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- 認定医申請書
- 認定医申請審査料納入済領収書(写)
- 履歴書
- 推薦書
- 歯科医師免許証(写)
- 症例報告書(10症例以上、2年以上経過)
- 担当症例一覧表(6)の症例一覧)
- 業績目録(学会発表・論文発表)
- 本会3年継続会員証明書(事務局)
- 学術大会参加記
認定歯科技工士および認定衛生士の申請方法
提出する申請書類
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- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請書
- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請審査料納入済領収書(写)
- 履歴書
- 歯科技工士および歯科衛生士免許証(写)
- 本会3年継続会員証明書(事務局)
- 学術大会参加記録
認定医等更新申請
*認定医制度規則により各資格は、5年ごとに更新が必要であり、30ポイント以上が必須である。
*認定医、認定技工士、認定衛生士の更新申請は、有効期限年の12月1日〜25日が受付期間である。
*更新年は資格取得年により異なるため、認定証の有効期限にて確認すること。
*更新の案内は事前に通知する。
*更新料(歯科医師1万円、歯科技工士5千円、歯科衛生士5千円)を添えて認定医委員会事務局に提出しなければならない。
*更新5年間に発表を必須とする。ただし、筆頭演者及び共同演者を問わない。
認定医会則
認定医制度
第1章 総則
第1条 本制度は、メタルフリー歯科臨床に関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科医師の養成を図り、メタルフリー歯科臨床の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第2条 認定医制度の目的を達成するため、日本メタルフリー歯科学会(以下、「本会」という。)は、日本メタルフリー歯科学会認定医委員会を設置し、日本メタルフリー歯科学会指導医(以下、「指導医」という。)を委嘱および日本メタルフリー歯科学会認定医(以下、「認定医」という。)を認定し、委嘱状および認定証を交付する。
第2章 認定医委員会
第3条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、認定医の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。
第4条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導医の資格を有する者、以下、「認定委員」という。)若干名をもって構成する。
第5条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
第6条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員の任期は3年とし、委員の更新を行う。なお再任を妨げない。
第7条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第3章 認定医の申請資格
第8条 認定医を申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。
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- 歯科医師の免許を有し、良識ある人格を有する者。
- 認定医申請時に3年以上継続して本会会員であること(※付則2.)。
- 本会の研修(基礎コースおよび専門医のための研修カリキュラム)を受け、メタルフリー治療の経験があること。
- メタルフリー治療に関連する論文の筆頭著者、あるいは学術発表の演者であること。
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第4章 認定医のための研修カリキュラム
第9条 研修カリキュラムは、認定医として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。
第10条 研修カリキュラムは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。
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- 医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方
- 口腔領域の解剖、生理学および生化学などの基礎医学
- 適切な診断能力の修得
- 患者の全身管理に必要な総合的医学知識の習得
- 術後管理および長期的予後の管理
- 内科および皮膚科的知識の修得(アレルギーに関する十分な知識の修得)
- 材料および理工学的知識の修得(メタルフリー補綴の知識および実践の習得)
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第5章 認定医の認定方法
第11条 認定医の認定を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。
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- 認定医申請書
- 認定医申請審査料納入済領収書(写)
- 履歴書
- 推薦書
- 歯科医師免許証(写)
- 症例報告書
- 担当症例一覧表
- 業績目録(学会発表・論文発表)
- 本会3年継続会員証明書(事務局)
- 学術大会参加記録
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第11条2 認定医認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
第12条2 合否の判定は日本メタルフリー歯科学会認定医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定医として本会に登録し、認定証を交付する。
第6章 指導医の認定方法
第14条 指導医の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。
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- 指導医申請書
- 指導医申請審査料納入済領収書(写)
- 履歴書
- 推薦書
- 業績目録
- 著書、論文
- 学術講演
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第14条2 認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第15条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
第15条2 合否の判定は認定医委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第16条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、指導医として本会に登録し、委嘱状を交付する。
第7章 資格の喪失
第17条 認定医は、次の理由により、日本メタルフリー歯科学会認定委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
-
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- 認定医の資格を辞退したとき
- 歯科医師の免許を喪失したとき
- 本会会員の資格を喪失したとき
- 認定医としてふさわしくない行為があったとき
- 申請書類に重大な誤りがあったとき
-
第17条2 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第8章 補則
第18条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。
第19条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第19条2 この規定に定めるもののほか、日本メタルフリー歯科学会認定医制度規定の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。
付則
本規則は、平成24年9月1日に制定し、この日をもって施行する。
認定医認定制度施行細則
第1条 日本メタルフリー歯科学会認定医制度規則(以下「規則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。
第2条 規則第3条第8条に定める本会の研修は、本会の学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については、別に定める。
第3条 規則第5章第11条 6)号の症例とは、10症例以上とし、2年以上を経過している症例を含む。
第4条 認定医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科学会認定医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第5条 指導医を申請する者は、審査料(1万円)を添えて規則第6章第14条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科学会認定医委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第6条 規則第5章第12条に定める認定医認定試験は、以下に定めるように行う。
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- 筆記試験
- 口述試験 予め申請者から提出された症例を中心に行う。
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第7条 認定医登録料は、2万円、指導医登録料は3万円とする。
付則
本規則は、平成24年9月1日に制定し、この日をもって施行する。
認定歯科技工士および認定歯科衛生士会則
認定歯科技工士・歯科衛生士制度
第1章 総則
第1条 本制度は、メタルフリー歯科臨床に関わる基本的知識と専門的技能を有する歯科技工士および歯科衛生士の養成を図り、メタルフリー歯科臨床の発展と水準の向上に寄与し、もって国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第2条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度の目的を達するため、会員は日本メタルフリー歯科学会(以下、「本会」という。)の研修カリキュラムに則ったセミナーに参加し臨床知識および技能の研鑽を積むことを必要とする。本会内に、認定技工士および認定衛生士の委員会を設置し、下記条件を満たした歯科技工士および衛生士に、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として認定し、認定証を交付し、委員会委員を委嘱する。
第2章 認定技工士および認定衛生士委員会
第3条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定衛生士委員会は、認定技工士および認定歯科衛生士の認定、資格の更新およびこれに関連する事項を審議し、所轄所管する。
第4条 日本メタルフリー歯科学会認定医委員会は、本会理事会が指名する委員(本会が認定する指導医の資格を有する者、以下、「認定委員」という。)若干名をもって構成する。
第5条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会は、委員長および副委員長各1名を互選する。
第6条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員の任期は3年とし、委員の更新を行う。なお再任を妨げない。
第7条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第3章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の申請資格
第8条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請する者は、本会会員で下記の各号すべてに該当することを要する。
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- 歯科技工士および歯科衛生士の免許を有し、良識ある人格を有する者。
- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請時に3年以上継続して本会会員であること。
- 本会の認定歯科技工士および認定歯科衛生士取得のための研修セミナーを受講していること。
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第4章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士のための研修セミナー
第9条 研修セミナーは、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として必要なメタルフリーに関わる基礎的知識と専門的技能を習得させることを目的として構成される。
第10条 研修セミナーは、次の各号に示す大綱に準拠して編成するものとする。
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- 医の倫理およびインフォームドコンセントについての考え方
- 口腔領域の解剖などの基礎医学
- 適切な診断能力の修得
- 術前、術後管理および長期的予後の管理
- アレルギーに関する十分な知識の修得
- メタルフリー補綴の知識および実践の習得
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第5章 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の認定方法
第11条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の委嘱を受けようとする者は、次の各号に定める申請書類に審査料を添えて認定委員会に提出しなければならない。
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- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請書
- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士申請審査料納入済領収書(写)
- 履歴書
-
第11条2 認定委員会は、必要に応じてその他の資料等の提出を求めることができる。
第12条 認定に際して試験を課する。試験は書類選考、面接および筆記により行う。
第12条2 合否の判定は認定歯科技工士および認定歯科衛生士委員会において行う。合否は出席委員の3分の2以上の賛成により判定し、理事会の議を経て決定する。
第13条 合格し、所定の登録手続きを完了した者は、認定歯科技工士および認定歯科衛生士として本会に登録し、委嘱状を交付する。
第6章 資格の喪失
第14条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士は、次の理由により、日本メタルフリー歯科学会認定委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
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- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士の資格を辞退したとき
- 歯科技工士および歯科衛生士の免許を喪失したとき
- 本会会員の資格を喪失したとき
- 認定歯科技工士および認定歯科衛生士としてふさわしくない行為があったとき
- 申請書類に重大な誤りがあったとき
-
第14条2 前項第4号または第5号に該当する場合は、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第7章 補則
第15条 この規定の改正は、理事会の出席者の3分の2以上の承認を要する。
第16条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第16条2 この規定に定めるもののほか、日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度規定の実施に関し必要な事項は、別に細則として定める。
付則
本規則は、平成26年3月29日に制定し、この日をもって施行する。
認定歯科技工士および認定歯科衛生士認定制度施行細則
第1条 日本メタルフリー歯科学会認定歯科技工士および認定歯科衛生士制度規則(以下「規則」という。)の施行にあたり、この規則に定められた以外の事項については、以下の施行細則に従うものとする。
第2条 規則第3条第8条に定める本会の研修は、本会の学術大会及び支部学術大会において開催する。内容については、別に定める。
第3条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士を申請する者は、審査料1万円を添えて規則第5章第11条各号に定められた申請書類を日本メタルフリー歯科学会認定委員会に提出しなければならない。受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返却しない。
第4条 規則第5章第12条に定める認定医認定試験は、以下に定めるように行う。
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- 筆記試験
- 面接試験
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第5条 認定歯科技工士および認定歯科衛生士登録料は2万円、認定歯科技工士および認定歯科衛生士は5年ごとに更新することとし、更新料は2万円とする。
付則
本規則は、平成26年3月29日に制定し、この日をもって施行する。
第3条および第5条の審査料、登録料、更新料は特例期間に際し別途定めるものとする。